つくば市からのお知らせ
提出期限:10月27日(火)必着
(農業者向け)台風25号による農業被害の助成措置について
台風25号による被害が指定災害となり、茨城県の条例に基づく助成措置が実施されます。助成を希望される方は、期限内に必要書類をご提出ください。
■ あらかじめご確認ください
・本制度は、損失補償や収入保障を行うものではありません。
・調査票の提出のみで適用決定とはなりません(提出後、市が要件を判定します)。
・被害率とは「平年の収穫量に対する減収量の割合」のことです。
■ 1. 補助事業(費用の補助)
※同一の圃場(畑)で、「(4)」と「(1)・(2)」の併用はできません。
(1) 樹草勢回復用肥料購入費補助
対象:樹草勢回復のための肥料購入(※通常の追肥は対象外)
要件:被害率30%以上(補助率 2/3)、被害率70%以上(補助率 4/5)
(2) 病害虫防除用薬剤購入費補助
対象:病害虫の共同防除を行うための薬剤購入
要件:被害率30%以上(補助率 100%)
(3) 代作用種苗肥料購入費補助
対象:追蒔き、代作のための種子・苗・肥料の購入
要件:被害率70%以上(補助率 4/5)
(4) 種苗購入費補助
対象:再生産のための種子・苗などの購入
要件:被害率70%以上(補助率 100%)
■ 2. 融資事業(無利子)
市町村が利子補給を行うため、農業者負担分は「無利子」となります。
A. 経営資金(種苗、肥料、農薬の購入など)
・一般:限度額200万円(または損失額の45%の低い額)
・果樹:限度額500万円(または損失額の55%の低い額)
B. 施設復旧資金(農舎、堆肥舎、温室などの復旧)
・個人:限度額200万円
・共同利用施設:限度額2,000万円
■ 提出について
【提出書類】
- 補助事業要望調査票(別紙2)
- 農業被害調査票(別紙3)
- 被害内容のわかる写真
【提出方法】(以下のいずれか)
農業政策課窓口へ直接、郵送、メール、いばらき電子申請・届出サービス
【提出期限】
令和8年10月27日(火曜日)必着
調査票のダウンロードや詳細はこちら↓
https://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/shigoto/nouringyo/29747.html